職務質問
難しい判断だ。産経新聞には、『アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁』とある。内容は、東京・秋葉原を歩行中に警察官から職務質問され、犯罪事実がないのに送検、起訴猶予処分を受けたとして、豊島区の男性会社員が都などに約200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。都築政則裁判長は職務質問の違法性を認定、「休日に秋葉原を歩いていただけで所持品検査までされた精神的苦痛は大きい」として、都に5万円の支払いを命じた。とある。
警察官職務執行法は職務質問について「異常な挙動」から犯罪関与が疑われる場合などに実施できると規定。さらに、男性は平成22年3月に職務質問された際、小型ナイフ付きの携帯工具を所持していたことから任意同行を求められ、軽犯罪法違反容疑で書類送検された。とある。
記事からは、分かり難い部分もある。要は、警察官の目で判断すると、挙動不審が有った。そこで職務質問を掛け、所持品検査をすると、小型ナイフ付きの工具を所持していた。場所は、悲惨な事件の有った秋葉原だ。そこで、任意同行を求めた。問題は、次ではないかな、すなわち「軽犯罪法違反容疑で書類送検」した事だ。
そこから見えてくることは、現場で働く警察官と、肩書が一つ余計についた警察官が、書類に目を通し、偉そうに事務所で採決する姿だ。その警察官に簡単に書類送検されたのでは、たまったものではない。かと言って、挙動不審が有るのに、職務質問も出来ないのでは、治安は守れない。罪を憎んで人を憎まず。本当に書類送検する必然性が有ったのか、どうすれば、正しい判断が出来るのか。今回の判断は、警察内部の改革が必要だとする警告ではないか。
だが、一般的には、もっとも反省すべき当人が、もっとも反省しないのが、役人組織だ。下っ端が、割を食う組織でもある。出来るかな、反省に基づく改革。